効能がないから逮捕という報道に疑問・・・
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先日、神戸市の健康食品販売会社が、薬事法違反で摘発されました。報道では、「標榜した効能がない健康食品を販売したという理由で逮捕」ということでしたが、これは誤解を与える報道だと思います。なぜなら、効能が裏付けされている健康食品であれば、薬効を標榜して販売してもよいという理論が成り立つからです。
「放射能を体内から除去」などといった極端な薬効は、間違いなく医薬品レベルのものです。そのような商品は医薬品の申請を出して、医薬品として販売しなければなりません。したがって輸入者は、医薬品の製造販売元業のライセンスも、必要となります。
ですから摘発の一義的事由は、効能の有無ではないはずです。唯一食品で薬効を標榜した販売が許されるのは、通常の形態の食品で且つ薬効が一般的に知られているものに限ります。たとえば「ウナギを食すると精がつく」というようなことです。ウナギに「滋養強壮効果」があることは、古来より疑いのないことだからです。
薬事法には、けっこう複雑怪奇な部分があります。ですから注意しないと、販売者は微細な違反を犯してしまいがちです。しかし今回のような明らかな違反を犯している業者は、信じてはダメです。また、このような摘発のリスクを冒して販売するわけですから、効能などあってもなくてもかまわないと、販売側が考えていると推察するのが妥当です。
そして、もうひとつ! 健康食品が、「不健康食品」もしくは「死亡食品」である可能性にも、注意しなければなりません。10年ほど前に起こった中国製のダイエット食品で、全世界で少なからずの方が死亡したり、後遺症に悩むことになりました。でもこれは、中国製に限ったことではありません。米国製の健康食品でも、死亡例や重篤な症状を、消費者にもたらすことがあります。
健康食品好きの方には、ひとつのご参考にしていただければ幸甚です。
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