アロマテラピーセミナー@ひょうごローズクラブ総会2015年
前回の記事では、バラ栽培者・ローズスタイリストでもおられる、大野耕生先生によるたいへん興味深いセミナーに関して書きました。2つ目のセミナーは、アロマテラピーに関するセミナーでした。
ブルガリアでのバラの摘み取りや、精油やローズウォーターを抽出するための装置をスライドでご紹介して下さったり、また実際にエッセンシャルオイルをご用意して下さったりと、たいへん興味深いものでした。
これから書くことはこのセミナーとは無関係なことですが、バラをアロマテラピーやハーブとしての利用を考える際には、やはり昨今の「脱法ハーブ」による死亡事故が脳裏をかすめます。なぜなら脱法ハーブ事件は、単に悪質な業者によって発生したわけでなく、起るべくして起こった、すなわち必然性があったともいえるからです。
アロマセラピスト(アロマテラピスト)やハーブセラピスト(ハーブテラピスト)の皆さんが代価を得て、アロマ教室やハーブ教室を開いて、さまざまなエッセンシャルオイルやハーブの香りを楽しむ文化やハーブの色を楽しむ文化を受講者に伝授することは、それ自体はすばらしい事業かもしれません。香りや色は、楽しみを構成する大きな要素です。
人体に与える影響について教授できる範囲は、リラックス効果や皮膚であれば角質層の範囲に限られる美肌効果程度でしょう。アロマ教室等を開催して、受講者を問診するなどして、アロマやハーブで「ウツが改善できる。」「更年期障害が改善できる」とか「擦り傷や切り傷が治る。」などとまでは、決して行ってはなりません。それは危ない「お医者さんごっこ」であり、医師法違反です。またその際「治る!」などと言ってアロマ製品などを売りつければ、薬事法違反にもなるでしょう。
アロマテラピーは古くから西洋諸国で、発達してきました。しかし疾病の治療効果に関するエビデンスに乏しく、また歴史的根拠さえも疑わしいともされています。ひとことでいえば、まだまだ得体が知れないのです。ですからまさに、これから整備されるべき医療分野なのです。しかし悪質なアロマ教室では、根拠のない治療効果を受講者に伝授することはどは、日常茶飯事のようです。受講者の不安をあおれば、精油等の物品を買わせることも可能となります。
弊社はタラソテラピー製品を扱っています。「テラピー」や「セラピー」といった語尾が付く点では同じで、直訳すれば「海洋療法」となります。タラソテラピーとは、海藻や海水等の海洋資源を利用した、伝統的な美容・健康法です。
しかし我々化粧メーカーが製品で訴求できる範囲は、お肌の健康や潤い、そしてリラックス程度です。清浄な海水には傷を治す効果があることも知られていますが、決して弊社はそのようなPRなどはしません。タラソテラピー製品を販売している他の業者には、「この海水を飲むとガンが治る!」といっている悪質な例もありますが・・・。
「○○協会認定アロマセラピスト」といった肩書があったとしても、それは国家資格や免許ではありません。ただの民間の資格です。もちろん業界を健全にしたいという純粋な志から、業界団体が設立されることもありますが、肩書を付与することはじつはお金儲けにもなります。「○○アロマセラピスト協会」という団体を立ち上げて資格制度を設ければ、莫大な利益享受が可能となります。「アロマセラピスト」という肩書を得たいために、多くの受験者がお金を支払うわけです。これを「資格商法」といい、ひとつの社会問題とされています。
フランスでは「アロマセラピスト」は、医師免許所持者に限られます。医療の知識がない素人が「アロマセラピスト」を名乗ると、犯罪です。
要は日本で一般的に用いられる「アロマテラピスト」や「ハーブテラピスト」は、医師の免許をもつプロではないという点です。医師は強い志をもって、それ相応の深い知識を身に付けたプロです。しかし「アロマテラピスト」や「ハーブテラピスト」の場合は、ハーブやアロマに対する趣味が高じてなった方は少なくないでしょう。
ではなぜこのような、問診を含む無許可医療行為が、いとも簡単になされてしまうのか・・・。じつはアロマテラピーやハーブセラピーが、行政の欠陥ともいえるべき、法の狭間で身動きできない状況になってしまっているからです。ひとことでいえば、ハーブやアロマ全般にかかわる商業活動は、厚生労働省はほとんど黙認状態なのです。
アロマには、薬効があります。アロマは、直接脳に働きかけます。西洋諸国では、アロマテラピーは医療の一環として、おもに治療の補助的な役割として利用されています。医療に活用している方は、素人ではなく医師です。ですから日本でも本来「アロマセラピスト」には、医師の免許が必要とすべきでしょう。しかし厚生労働省は、「アロマには薬効はない。」という立場をとっています。そう仰せのお役人も、じつは薬効があることをご存じなのではと思います。
このような状況であるから、日本ではアロマテラピーは代替医療に利用されることが、非常に遅れています。そして薬効が無いものを、厚生労働省が取り締まる必要がないのです。ハーブも同様です。大麻やマリファナ等の一部のハーブを除いては、厚生労働省にとってはやはりハーブは雰囲気程度のものでしかありません。
先ほど脱法ハーブ事件は起こるべくして起こったと書きましたが、このように法的な盲点が出来上がってしまっていたのです。厚生労働省がアロマやハーブを西洋諸国並みに医療に採用していくガイドラインに着手しない限り、アロマやハーブによる事故は、これからも不可避でしょう。そして医療知識のないアロマセラピストによる無許可の医療行為による健康被害や、軽いのりで始めた自己流のアロマテラピーによる事故は、増えていくでしょう。
赤ちゃんが首をねじられた死亡した痛ましい事故は、記憶に新しいでしょう。過激化した民間の無理なマッサージによって、この悲劇は起こってしまいました。「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」というものがあったのですが、これは最高裁によって部分的に否定されてしまいました。その結果厚生労働省は、無許可のマッサージを黙認せざるを得ない立場になってしまったのです。その状況は、まさにアロマやハーブを取り巻く状況と酷似しています。少々横道にそれましたが・・・。
バラの花に囲まれての生活程度であれば、おそらく薬効があるとまではいえないでしょう。しかしバラの精油やローズオイルの場合は、濃縮されたものです。私がイギリスで入手したハーブ時点では、「毒性の低いローズオイルといえども、アロマテラピーをする際はプロ(アロマやハーブに精通した医師)に相談すること」といった注意がなされていました。
ローズオイルで流産した!
バラの抽出物は、子宮を刺激することで知られます。情報は定かではありませんが、そのような事故も取りざたされています。弊社アドバイザー医師の北廣美先生(奈良県三郷町 医療法人やわらぎ会理事長/代替医療で超有名な先生)によれば、やはり植物のエキスや精油等の濃縮物であれば、その可能性は否定できないとのことでした。
高濃度なエッセンシャルオイルは自然由来であろうとも、自然界には存在しない人工物です。また植物由来ゆえに、アレルギーのリスクは不可避です。(アレルギー性)皮膚炎を患うアロマセラピストが増えつつあることや、アロマテラピーをしている消費者が喘息に陥る例が増えていることに、もっと注意を払うべきでしょう。
以上のように、バラの花の色や香りを愛でて心に潤いをあたえることは、とても素晴らしいことでしょう。しかしそれを逸脱して疾病の治療に利用するのであれば、プロである医師のアドバイスが必要でしょう。安易にアロマやハーブでうつ病や更年期障害等の疾病を治療することは、避けるべきです。アロマテラピーには、少なからずリスクがあります。
少なくとも医療目的のアロマテラピーを、医師でもない素人が代価を得て受講者に、決して教えるべきではないでしょう。それがたとえ、エビデンスがしっかりしていたとしても! 自己責任でセルフメディケーションをする場合は、それ相応のリスクは不可避でしょう。ハーブやアロマによるアレルギーは、最悪の場合は死亡事故になります。アロマテラピーは、アレルギー等に注意しながら香りを楽しむ程度にとどめるのが、無難だといえるのではないでしょうか・・・。
安全にバラの香りを楽しむのであれば、やはりバラ園が最適でしょう。ですから私はこの季節は、「バラの追っかけ」をしております。花の色も楽しめます。私はこの夏は「アンネ・フランク」の、芸術的な色彩の虜になってしまいました。ひょうごローズクラブの会員である私は、やはり自然な形でのバラの香りと色を楽しみたいと思っています。
それでもご自身でハーブ等で健康になりたいと願うのであれば、世界遺産でもある「和食」を見直し実践することが先だと思います。和食には、ハーブが巧みに組み込まれています。たとえば大豆と海藻といった2つのハーブが持つお互いの毒、すなわち豆毒と過剰なヨードを消し合わせ、安全な形で摂取できるわけです。アロマと違い、リスクはほぼゼロです。
微量ミネラルを調べたところ、伝統的な和食である「ひじき豆」には更年期障害に有効とされる、ホウ素が驚異的に含まれています。大豆に含まれるイソフラボンだけが、更年期障害や生理痛に有効というわけではないようです。得体が知れないハーブやアロマをするのであれば、和食をまず楽しむべきでしょう。
次回の記事では、総会が始まるまでに撮影した、夢舞台のバラ庭園で美しく咲いていたバラの皆さんを、ご紹介したいと思います。
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