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前回の記事では、輸入された食品や食品原料に関する最終的責任者は、輸入者(輸入を行った会社)であることについて書きました。では実際にどのような食品衛生法違反が考えられるかについて、書きたいと思います。
海外で食品として流通しているからといって、安全であるというものではありません。たとえ先進国の製品であっても、日本では認められていない添加物が使われている場合があります。ただし日本が認めていないからといっても、必ずしも危険性が大きいというわけではありません。しかし、違反は違反です。
食品の輸入時に発生しやすい、違反事例の内容の一例です。
①細菌や細菌から発する毒素による汚染
過去の記事にも書きましたが、黄色ブドウ球菌はどこでも存在する雑菌ですが、作り出される毒素であるエンテロトキシンは加熱しても分解されない、猛毒となります。食肉等の生もので、いわゆる「一般細菌数(生菌数)」が多い場合は、一定以上の菌数であれば、違反となる場合があります。
今回の事件の対象となったチキンナゲットは、おそらくは「加熱後摂取冷凍食品」 に相当し、一般性菌数は3,000,000/g以下、E.coli(病原菌大乗菌)は陰性が求められます。
その他カビも、恐ろしい結果を招くことになります。ある種のカビは、「アフラトキシン」という猛毒を作り出します。乾燥品など場合は、出荷時にカビの検出が微量でも、包材がしっかりしていない場合などは酸素透過性が高まり、輸送中で爆発的にカビが増殖してしまうのです。
②残留農薬検出
日本で認められていない農薬でも、一定基準以下であれば違反となりません。一概に日本での使用が禁じられている農薬であっても、危険度が低い農薬があります。たとえば「γ-BHC」などです。(といっても、私は農薬を肯定しているわけではありません。)また日本で使用されている農薬であっても、一定基準以上の残留農薬が検出されれば違反となります。
③鉛やヒ素などの重金属含有量
ヒ素などの重金属は微量であれば健康に役立ちますが、含有量が多ければ人体に害を及ぼします。主として飲料水などでは、厳しくチェックされるようです。
④食品添加物
冒頭で書きましたように、たとえ先進国間であっても、認められている食品添加物には差があります。日本で使用されている添加物が、海外では危険とみなされて使用禁止となっている場合があります。あくまでも日本の食品衛生法のポジティブリストに従い、精査する必要があります。
弊社が輸入する乾燥した製品の場合は、褐変防止剤である「二酸化硫黄」がしばしば疑われます。製品の色合いを、鮮やかに保つ添加物で、海内では非常にポピュラーです。この添加物を使用した食品の袋を開けた際には、呼吸困難に陥る場合があります。
これは余談ですが、以前中国ではワカメやコンブなどを、重油を燃やして乾燥していた企業もあったようです。重油には硫黄が含まれていて、ワカメなどの表面に二酸化硫黄が付着して、褐変防止剤を添加した場合と同じ結果となります。輸出者に「製品には二酸化硫黄を添加していない。」と念書(サート)を出してもらっても、実際には二酸化硫黄が検出される場合があるのが、こういった工程に問題がある場合があります。
以上のように簡単ですが、輸入者は危険性をひとつ一つ塗りつぶしていき、パッケージも含めた製品の安全性をたしかめなければなりません。また場合によっては「善悪説」の立場になって、徹底的に輸出者を疑わなければならないのです。これらはすべては、日本の消費者の安全のためですから、行き過ぎた疑う行為であっても、神様は許して下さるでしょう。
次の記事では、どのような方法でしっかりした製造者であるか否かを確かめる方法について、書きたいと思います。

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